当社は平成28年11月に特定信書便事業(第1号役務)(第3号役務)を総務省から事業許可(許可の番号 関特第144号)を取得いたしました。
幅広い仕様の車輌でお客様のご要望に添った輸送のご提案をさせて頂きます。
特定信書便事業とは、信書の輸送に関して民間事業者の創意工夫を凝らした高い付加価値を有するサービスを提供する事業です。
特定信書便【1号役務】
荷物1個あたりの3辺の合計が73㎝を超え、または荷物1個あたりの重量が4kgを超える信書便物を輸送するサービス。
特定信書便【3号役務】
荷物1個あたりの運賃料金の額が、800円(消費税込)を超える信書便物を配達するサービス。
「信書」は通常宅配便では輸送できません‼
本サービスは個人情報に関する貨物はお取扱いできません‼
◇印は総務省における個々の相談において判断された事例
(平成26年4月1日更新「信書のガイドライン」(総務省Webサイト)より抜粋)
例えば、関係施設(支庁・学校・図書館など)を1日1~数回巡回して、信書便物を集配します。
例えば、本店から差し出される信書便物を毎週金曜日に受け取り、翌週月曜日に支店に配達するなど決まった日時、決まった場所で定期的に信書便物を収集します。
(「特定信書便事業のご案内」(総務省Webサイト)より抜粋)
1.長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務
2.料金の額が800円を超える信書便の役務
(「信書便制度について」(総務省Webサイト)より抜粋)